独占禁止法の追加情報
下から読んでいくようになっています。
平成22年7月以降のものは、『競争法通信』によってお届けしています。
目次
[平成22年に書いたもの]
4-6月
1-3月
[平成21年に書いたもの]
すべて
【三菱重工業保証金没取申立て】
▼3000万円のうち半額没取
▼平成17年改正前63条(現70条の7)は「審決が確定した」ならば「保証金等の全部又は一分の没取」と規定しており、いわゆる効果裁量はない
▼加えて川崎重工業決定と同様の理由づけ http://bit.ly/bFxdbW
2010-06-27 08:30:59JST webから
【川崎重工業保証金没取申立て】
▼3000万円のうち半額没取
▼JFEエンジニアリングの全額返還決定と比べると、競争秩序の迅速回復の後退、良好な企業イメージの維持、を強調 http://bit.ly/dBvmsN
8:30 AM Jun 27th webから
【JFEエンジニアリング保証金没取申立て】
▼3000万円全額返還(申立て却下)
▼裁判を受ける権利を強調。命令内容は違反行為終了の確認に過ぎない、命令後は本件違反行為をおこなっていない ☆裁判長を含む4名が多摩談合取消判決と共通 http://bit.ly/arNVEB
8:30 AM Jun 27th webから
【ハマナカ】 ☆旧一般指定12項→現2条9項4号
▼「販売価格を定め」には下限の定めも含む
▼「拘束」は経済上の不利益により現実にその実効性が確保されていれば足りる
▼「拘束」の認定
▼「正当な理由がないのに」 ▽反競争性は「明らか」 ▽正当化理由について和光堂・明治商事を強調
6:34 PM Jun 11th webから
【中澤氏家薬業に対する警告】
▼一般指定11項の受け皿としての一般指定12項
3:08 AM Jun 11th webから
【シャッターver1.1】
▼全国事件「特定シャッター」と近畿事件「近畿地区における特定シャッター等」は重なる?→重なるなら…?
▼減免公表なし ☆文化・減免不適用の報道→日経http://bit.ly/bWBbSL
☆文化の件とともに三和子会社30%減額の一部報道5月上旬にあり
8:57 PM Jun 9th webから
【American Needle v. NFL (2)】
質問「単一事業者の単独行為でも、32事業者の共同行為でも、その経済的影響は同じなのでは?」→回答「なんでもいいから共同なら悪いとみるのがアメリカ」
webから
【新明和工業課徴金審決】
▼「当該期間において販売又は提供された違反行為の対象となった商品又は役務」については特段の事情がない限り土屋企業基準を満たすと推定(審決案8頁)
▼特段の事情がないとされた事例
4:05 PM May 28th webから
【4/2政策会議議事概要】
☆http://bit.ly/aP0PkI
▼改正法案附則16条に係る検討方法は「有識者ヒアリング方式」。初回については大臣が出席。
10:08 AM May 28th webから
【3/10・3/11政策会議議事概要】
☆http://bit.ly/9ftbPZ
▼手続管理官は審判官の代替ポストか、弁護士資格を求めるか
▼東京地裁に管轄を集中する理由
▼改正法案附則16条の追加の経緯
10:08 AM May 28th webから
【大規模小売業者実態調査報告書】
▼「平成22年1月施行の改正独占禁止法において優越的地位の濫用に課徴金制度が導入された趣旨も踏まえて、厳正に対処していく」(32頁)
☆過日の山陽マルナカの立入検査の際、各メディア一斉に「課徴金」と報道したところ
4:25 PM May 26th webから
【平成21年度総括・独禁法】
▼多摩談合・新井組等の東京高裁判決について、公取委は4月2日に上告受理申立て(35頁)
4:25 PM May 26th webから
【American Needle v. NFL (1)】
▼NFLの32チームは少なくとも知的財産ライセンスとの関係では単一事業者(single entity)ではない
▼リーグ運営に必要な共同行為にはRule of Reasonが適用される
☆ http://bit.ly/bNNsHN
【三井化学国賠請求等】
☆勧告審決を受け課徴金納付命令に従ったところ、争った他社は終期が早く認定された、という事例。独禁法・行政法の詳細な判示。本欄では省略。減免制度導入に伴う解釈変更の有無にも言及。なぜか私も45頁で「法学者」として登場。http://bit.ly/aqpzK2
6:23 PM May 21st webから
【光ファイバケーブル】
▼4件に分けられている。
▼公表減免対象者は古河電気工業のみ(4件とも30%)
6:23 PM May 21st webから
【山陽マルナカに立入検査の報道2010-05-18】
▼報道されている被疑事実は、大規模小売業特殊指定に(も)含まれるとみられる行為。そのような行為が課徴金の対象となるか否かについて、公取委はこれまで明言を避けている。講義5版173頁。
2:36 AM May 19th webから
【4/28事務総長会見記録】
▼世界市場を認定したと強調してみたり、競争の実態が国際的におこなわれていても各国の市場で見ると述べてみたり。 http://bit.ly/bbu3io
8:47 AM May 18th webから
【ブラウン管・サムスンSDI韓国に対する排除措置命令の審判開始】
☆マレーシア子会社に対する課徴金納付命令には言及なし。こちらは、3/29の発表によれば、公示送達による送達日が3/27。審判請求期間は送達日から60日(50条4項)。
☆LPインドネシアの課徴金納付命令も同様。
4:42 AM May 15th webから
【アスカム・バイタルネット東京高判】
▼勧告審決後の課徴金手続では違反行為の存否を争えない(勧告審決・課徴金手続の各趣旨を詳述)
▼「対価に係る」か否かも本件勧告審決で先決
▼始期について現実の妥結価格を問わず価格交渉等に触れただけで認定
▼「当該商品」について東京無線理論を前提
8:41 PM Apr 30th webから
【「時効廃止」の刑事訴訟法改正】
▼「刑事訴訟法250条◯号」→「刑事訴訟法250条2項◯号」。講義5版148頁(1箇所)、224頁(2箇所)。体系書2版637頁(2箇所)、642頁(2箇所)、644頁(1箇所)。
6:29 AM Apr 28th webから
【トリビア補足】
クアルコムに対する排除措置命令書も、「主文」で定義した言葉を「理由」でそのまま用いている。ご指摘くださった方に感謝。ただ、その後のブラウン管と大分大山町は、旧形式。
8:57 PM Apr 22nd webから
【青森市発注工事談合】
▼A等級のみが検討対象市場。途中でB等級になった倉橋建設は違反行為をやめたことになり命令対象外(課徴金も除斥期間満了)
▼解散決議の和田工業は排除措置命令を免れ課徴金のみ
▼破産手続開始決定の者は命令なし
▼公表減免対象者は中村組のみ(減額後課徴金額9位)
4:14 PM Apr 22nd webから
【備忘トリビア】
昨年までの排除措置命令書(大分大山町まで)は、「主文」で定義した言葉でも「理由」であらためて定義し直していたが、今年の排除措置命令書(電力用電線から)は、「主文」で定義した言葉を「理由」でもそのまま使っている。
4:14 PM Apr 22nd webから
【多摩談合松村組・最決2010-03-01】
☆上告受理申立書に上告受理申立ての理由を記載せず、上告受理申立理由書も提出しなかったため、上告受理申立てを却下。
6:50 AM Apr 21st webから
【JFEエンジニアリング・タクマ・三菱重工業の各異議申立て2009-09-16】
▼証拠申出の採否の基準について、体系書2版603頁(註633)の基準を踏襲
▼文書提出命令申立ての採否の基準について、体系書2版603頁(註634)の基準を踏襲。
6:50 AM Apr 21st webから
【電力用電線・航空自衛隊・川崎市の補足】
▼平成21年改正の施行後の7条2項の事例であるため、「法令の適用」において、7条2項の何号であるかを確認している。いまのところ、1号ばかり。
7:50 PM Apr 9th webから
【川崎市発注下水管きょ工事談合】
☆机上で一読する限りではよくある入札談合事件
▼減免対象者の公表は「加藤土建・30%」のみ
7:49 PM Apr 9th webから
【タクマ保証金没取】
▼3000万円全額没取
▼審決確定なら特段の事情がない限り全額没取
▼事業規模・受注実績等からみて保証金額は高額でない
▼違反行為終了から8年余経過も審決から確定まで3年余経過、周知徹底しなかったため良好な企業イメージを維持、入札に参加でき営業上の利益
6:58 AM Apr 9th webから
【独禁法10条3項「他の国内の会社」から除く会社の公取委規則の改正】
☆3/31公布、4/1施行
▼資金決済法4/1施行に伴い、資金移動業等を専ら営む会社も除くこととした(同法附則により改正される銀行法・保険業法の号の列挙に追加)
☆「他の国内の会社」の定義は11条でも重要
5:16 AM Apr 6th webから
【防衛省航空自衛隊発注什器類談合】
☆机上で一読する限りはよくある官製談合事件
▼検討対象市場を画する「防衛省航空自衛隊発注の特定什器類」の定義は「別紙1」に
▼減免対象者の公表は「コクヨファニチャー・免除」のみ
7:25 AM Apr 5th webから
【課徴金納付命令書まとめ(50条)】
▼効力は謄本送達から
▼納期限は謄本を発する日から3ヶ月後
▼審判請求期間は謄本送達から60日
☆3ヶ月=60日+1ヶ月。平成22年改正案62条では、上記枠組みのまま、納期限は7ヶ月後(7ヶ月=6箇月+1ヶ月…6箇月は行訴法14条の出訴期間)
7:04 AM Mar 30th webから
【多摩談合東京高判・新井組等】
▼講義5版155頁下から7〜6行目「当該発注物件について微視的に見た場合に弊害要件が満たされているか否か」を実際に検討し、しかも現に違反なしとした判決
2:13 AM Mar 30th webから
【ブラウン管・サムスンSDIマレーシアおよびLPインドネシアに対する課徴金納付命令】
▼日付は2/12(公示送達書に事件番号とともに記載)
▼効力発生は、公示送達により3/27
9:52 PM Mar 29th webから
【ブラウン管・サムスンSDI(韓国)に対する排除措置命令】
▼日付は10/7(MT映像ディスプレイに対するものと同じ命令書)
▼効力発生は、公示送達により2/5
9:52 PM Mar 29th webから
【ブラウン管・命令追加の発表資料】
▼既報の4件の公示送達書に係る書類はすべて公示送達で効力発生
▼LPインドネシアに対する事前通知書について、まずは外国送達を試みた旨を示す「注9」
▼課徴金の納期限は5/13(50条3項により当然そうなる)
9:52 PM Mar 29th webから
【岩手談合審決(千葉匠建設)】
☆吸収合併した違反者タクミに係る部分。吸収合併日から起算し平成17年改正前の排除措置命令の除斥期間が経過しており一発課徴金。千葉匠建設自身は、その後違反行為に加わり、80社審決の名宛人でもある。
7:28 AM Mar 26th webから
【岩手談合審決(80社)】
▼競争の実質的制限の認定にあたり、長く続けたということは競争の実質的制限があったと強く推認、と強調(審決案81〜83頁、千葉匠建設審決案37〜39頁)。
▼ビックランドは事業再開の見込みなく違反宣言のみ(審決2頁≠審決案)
7:28 AM Mar 26th webから
【「最近」の審決取消判決】
東京高裁が公取委審決を取り消した最近?の例は、いま思い出せる範囲では、昭和59年東洋精米機、平成6年東芝ケミカル、平成16年土屋企業(課徴金一部取消し)、平成16年区分機(平成19年最高裁で破棄)。6年ぶりなので、ニュースとなるわけです。(判決の報道を受けて)
6:12 AM Mar 20th webから
【ブラウン管・サムスンSDIマレーシアに対する課徴金納付命令書等の公示送達書】
▼2月12日付命令書。10月7日公表資料によれば、10月7日付の命令書が存在したはず(代理人解任を同日に知らされ送達できない旨の訂正発表)。推測であるが、命令書記載の納期限の書き直しなどが考えられる。
1:04 AM Mar 19th webから
【ブラウン管・LPインドネシアに対する課徴金納付命令書等の公示送達書】
▼2月12日付命令書。昨年、課徴金納付命令の事前通知書の公示送達書が掲示され、遅くとも1月9日に送達効力が発生したはずであり、その後、(少なくとも形式的には)事前手続を終えたこととなったものと考えられる。
12:57 AM Mar 19th webから
【平成22年改正案7】
3/10政策会議の模様については同日の事務総長記者会見にも記事内容を裏付ける発言がある。
1:36 AM Mar 18th webから
【平成22年改正案6】
平成22年改正案では、執行停止(免除)の規定もすべて削られ、行政事件訴訟法25条のみとなる。(緊急停止命令については保証金による執行免除・保証金没取の規定も残る。)
4:52 AM Mar 16th webから
【ベイクルーズ保証金没取2009-09-14】
▼200万円の半額を没取
▽審決(命令)時には違反行為終了
▽ウェブサイト・店頭ではお詫びとお知らせを掲載
▽執行免除期間中に本件違反行為あるいはそれに類する行為なし
4:12 AM Mar 16th webから
【新日本石油保証金没取2009-08-04】
▼700万円の半額のみ没取
▽本件違反行為は平成10年11月中旬以降は現実にはおこなわれなくなっていた
▽執行免除期間中に本件違反行為が再びおこなわれたことは窺えない
4:11 AM Mar 16th webから
【平成22年改正案5】
第174回国会閣法第49号
3:41 PM Mar 15th webから
【平成22年改正法案5】
3/11政策会議(公取委サイト)
▼次の改正に向けた検討を附則で規定する旨を追加したように見える資料が配付された
☆この会議終了後の時間帯に、各メディアは3/12閣議決定の運びと報道。
☆当欄「平成22年改正法案」の1〜4は、3/10政策会議に関するもの。
6:08 AM Mar 12th webから
【平成22年改正法案4】
3/10政策会議の模様(建設通信新聞)
▼「手続管理官の公取委職員への限定」「東京地裁への限定」への反発
▼次の改正に向けた検討を附則で規定しないことへの反発
▼以上により3/12閣議決定の予定が流動化。
6:07 AM Mar 12th webから
【平成22年改正法案3】
▼施行日は公布日から1年6月以内とされており(資料1の3頁)、これが額面通りであれば、来年の新司法試験日(5月)には未施行か。
5:07 PM Mar 10th webから
【平成22年改正法案2】
▼資料1→全体の概要
▽参考1→今回の改正案の図解
▽参考2→次回の改正に向けた検討内容
▼資料2→法律案要綱
▼資料3→新旧
4:55 PM Mar 10th webから
【平成22年改正法案】
資料1が概要。資料3が新旧。今回は改め文(法律案本体)は無し(金曜日の閣議決定後か)。 http://www.jftc.go.jp/seisakukaigi/index.html
4:39 PM Mar 10th webから
【リコム5】
リコムは「控訴せず」=審決取消請求せず http://www.j-ricom.com/news/2010-03-03
4:28 PM Mar 10th webから
【クアルコム】
▼「二本足打法」
4:45 PM Mar 7th webから
【鋼橋・排除措置命令審決2】
▼排除措置命令の必要性。再発防止策がある程度採られているが、悪質性を示す具体的諸事情を挙げて、必要性を認定。
▼違反事業を取りやめているが承継者が子会社であること等を理由に必要性が認められた事例。(平成21年改正後の7条2項ではまた別論の可能性)
4:44 PM Mar 7th webから
【鋼橋・排除措置命令審決1】
▼違反行為の終了時期。松下審決の基準を採用。岡崎判決の基準は「少なくとも」なのでそれで足りるわけではない。(岡崎基準はその後の着うた判決でも踏襲。)
▼経営トップだけでなく担当者の行動が必要。(上記の一般論の帰趨と関係なく同じ結論となった可能性)
4:44 PM Mar 7th webから
【PP課徴金出光興産3】
▼レンゴー審決については、「本件のごとき事情の下にある」という言葉が付されていることを指摘し、全額出資子会社に対する売上げを一律に除外するものではないとした
▼カルプについては、出光石化以外の供給者から買う余地がなかったわけではないなどとも認定
3:08 PM Mar 6th webから
【PP課徴金出光興産2】
▼以下を「総合考慮」 *共通1)PPを購入して製造した製品を自ら需要者に販売していた者 *共通2)購入価格は本件違反行為によるPPの値上げ等と連動 *ユニテックのみ)支配下にあったが、別個の法人格 *カルプのみ)密接な関係にあったが、完全な支配下ではない
3:08 PM Mar 6th webから
【PP課徴金出光興産1】
▽違反者出光石油化学(出光石化)を実行期間終了後に出光興産が合併。
▼全額出資子会社・50%出資先会社に対する売上げは課徴金対象か。東京無線審決の枠組み内の問題として判断。
▽出光ユニテック=出光石化の全額出資
▽カルプ工業=出光石化50・ライオン50
3:08 PM Mar 6th webから
【岡山市所在市立中学校修学旅行】
▼価格協定の実施前に行為が終了した場合にも違反とした事例(ニンテンドーDS Lite事件と同じ)
▼すべての違反者の売上額がゼロだが減免制度適用対象者が公表された事例(ニンテンドーDS Lite事件では公表なし)
2:56 AM Mar 6th webから
【ダクタイル鋳鉄管課徴金】
▼市場占有率協定が平成17年改正前の対価要件を満たすとされた事例
▽そのなかで様々のことを述べている。
2:55 AM Mar 6th webから
【リコム】
▼審判請求適格の範囲は行訴法9条1項「法律上の利益を有する者」の範囲と同じ
▼ジュース最判と行訴法9条2項を引用し、「本件各処分の根拠となる法律である景品表示法の趣旨及び目的、本件各処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮することになる。」
▼商品の効果等に関する理由中の判断には対世的な確定力なし。加えて本件では4条2項の資料提出がないと判断しただけ(商品の効果そのものの判断なし)。リコムが資料作成者だったが同じ理。
▼排除命令は受命者のみを拘束。
▼リコムの損害(の防止)は考慮されるべき利益でない。
▼「審判請求適格」「審判請求人」という言葉を用い「被審人」を回避(「被審人適格」も回避・爆笑)。特許法等では「請求人」と規定。そこで「請求人適格」が論ぜられる。独禁法は55条4項で「被審人」と呼ぶ。本案前なら「被審人」と呼ばない?(55条4項→同条1項→52条3項?)。法令作成段階では予定外の話のはずで、本件の手続を進めるにあたっては独禁法典・審判規則の「被審人」の規定が用いられたはず。たとえば、審決が冒頭で言及する審判規則73条・75条には「被審人」という言葉は出てくるが「審判請求人」という言葉は出てこない。
9:43 PM Feb 26th等 webから
【モディファイヤー事件でカネカ・三菱レイヨンに執行免除(東京高裁による独禁法に基づく執行停止)】
☆公正取引情報2218号6頁以下
▼各1000万円
☆平成17年改正前の手続による審決の執行免除
6:58 PM Feb 26th webから
【公訴時効に関する法制審議会の要綱骨子(案)】
▼「人を死亡させた罪」のみを対象としているように見え、そうであるとすれば独禁法には関係がない。
8:07 AM Feb 13th webから
【扶桑社教科書高松高判】
▼控訴人らが主張する権利・利益は極めて漠然とした不明確なもので「独禁法において保護が予定されている利益には当たらない」
▼独禁法25条の訴訟要件(公取委の命令等の確定)が満たされないことが明らかであるから、東京高等裁判所に「移送することを要しないと解する。」
4:30 PM Feb 11th webから
【バイオマス由来燃料2009-07-03】
▼事業者団体の意見表明によって構成事業者の共通の認識を醸成するおそれ
▼並行的他者排除行為(一般指定11項に該当するおそれ)
▼系列ガソリンスタンドにおける石油元売会社の商標と独禁法21条(一般論と具体的事例)
5:36 PM Feb 3rd webから
【サンアロマー保証金没取】
☆1000万円全額
▼本件での改正附則に関する疑義は、理由にならない
▼(命令時で違反行為終了から7年以上を経過しているが)命令から確定まで2年以上経過
▼(課徴金額が住友化学の半額未満であるが)課徴金と保証金没取とは制度趣旨を異にする
9:32 AM Feb 1st webから
【住友化学保証金没取】
☆1000万円全額
▼命令から確定まで2年以上経過
▼確認・通知をしなかったため、「特段の事情がない限り、良好な企業イメージを維持することができ、これに対応する営業上の利益も得ることができたと推認することができ、この推認を覆すに足りる特段の事情は認められない」
9:31 AM Feb 1st webから
【電力用電線】
☆違反者は電線供給者。電気事業者は需要者
▼東電・電源開発でまとめて1件、他は電力会社1社ごとに1件。電線供給者が「各社の支店レベルで話し合い決定」という報道がある(共同通信)。北海道電力・関西電力・四国電力の事件は無し
▼1の民間企業を需要者とする市場の事件
▼東北電力・中部電力・九州電力の各事件では、「受注調整」のほか「その他」がある(発表資料の別紙3の用語)
▼減免は全件が30%。ビスキャスが入らず違反者2名のみ減額の事件(東北電力、北陸電力)と、ビスキャスが入って違反者3名とも減額の事件(それ以外)とがある
8:41 AM等 Feb 1st webから
【2010-01-26 Varneyスピーチ】
▼米国水平企業結合ガイドライン見直しのポイント(大3点、小5点)
9:36 AM Jan 27th webから
【BHPビリトン・リオティントの生産JVを欧州委員会が正式調査開始25/01/2010】
▼企業結合規則でなくTFEU101条(旧EC条約81条)
▼海上貿易鉄鉱石は世界でほぼ3社(2社+ブラジルVale)
▼2008年の企業結合規則の件(BHPBによるRTの買収計画→撤回)とは別件
6:10 AM Jan 26th webから
【川合弘造・公正取引711号】
▼第1次審査・第2次審査の実態。「ここ数年、二次審査が実際に行われた例が皆無」(41頁)。第1次審査の開始前が重い。第2次審査が実際にはおこなわれないため、公取委の結論の根拠が開示される保障がない。
▼担当官ごとに、対応にばらつきがある。
8:37 PM Jan 21st webから
【LPインドネシアに対する課徴金事前通知書に係る公示送達書】
☆送達しようとする事前通知書は4月28日付。
☆この会社はLGフィリップス(韓国)と人的関係があると排除措置命令書で認定されている(子会社ではない模様)。
☆「PT〇〇」はインドネシアで「株式会社〇〇」にあたるらしい。
3:32 AM Jan 21st webから
【サムスンSDIに対する排除措置命令書等に係る公示送達書】
☆送達しようとする排除措置命令書は10月7日付。MT映像ディスプレイに対する排除措置命令書と同じものを送達しようとしていることが窺われる。事件番号も同じ。
7:49 PM Jan 20th webから
【元詰種子課徴金審決】
▼東京無線審決の一般論(中国塗料審決理論)に沿って、「特段の事情」がないとした事例。「特段の事情」の判断のなかで、代替性の有無も考慮している。
☆代理人の違いにより、2件に分かれている。
1:11 PM Jan 15th webから
【株券等の公開買付けに関するQ&A追加】
☆商事法務1886号に詳細解説
☆要点が多数あり、この欄では省略。
6:48 AM Jan 9th webから
【国土交通省発注車両管理業務談合】
▼地整等ごとに9件に分かれる。多くの場合、全供給者(違反者)の顔ぶれが異なる。
▽減免対象者公表欄では当初は9件を十把一絡げにして公表していたが、後日、9件に分けて掲げ直した。
6:55 AM Jan 8th webから
【平成20年度相談事例集事例9(新聞長期購読者向け割引)】
▼新聞業特殊指定1項但書を満たすとされた事例
3:34 AM Dec 22nd, 2009 from web
【平成20年度相談事例集事例3(化合物ライセンス)】
▼ライセンサーに対する拘束
3:34 AM Dec 22nd, 2009 from web
【平成20年度相談事例集事例1(金属製品メーカー相互OEM供給)・同事例2(未回収パレットの回収等の共同化)】
▼事業の一部の共同化。共同部分の全体に占める割合が小さい。情報遮断等。
3:34 AM Dec 22nd, 2009 from web
【不当廉売ガイドライン(要点は多いので省略し形式面のみ)】
▼原案とは異なり新規の形式。今後は「公正取引委員会」「平成21年12月18日」で引用。
☆ただ、「一部改定」の文言が原案どおり残り、旧ガイドラインを廃止するとの一文もないように見える(発表資料にはある)。
6:39 AM Dec 20th, 2009 from web
【改正基本方針・今後の検討事項】
▼弁護士立会権・秘匿特権等については、中立的な検討の場で、検討開始後原則1年以内に結論を得る。
▼塩野懇談会報告書は「旧政権における懇談会なのでそれは踏まえない」(田村謙治政務官一問一答、公正取引情報2209号)
7:11 AM Dec 16th, 2009 from web
【改正基本方針・平成22年通常国会提出事項・事前手続関係】
▼行政手続法の聴聞レベルに →
▼公取委認定事実を基礎付けるために必要な証拠を事業者側が閲覧可能
▼そのうち自社従業員の供述調書を謄写可能
▼当該事件に関与していない「手続管理官」(仮称)が同席、手続経過を委員会に報告
7:11 AM Dec 16th, 2009 from web
【公正取引委員会担当政務三役「独占禁止法の改正等に係る基本方針」(平成21年12月9日)(公取委サイト政策会議欄)平成22年通常国会提出事項・事後手続関係】
▼審判制度を廃止
▼第1審は地裁。東京地裁の専属管轄。
▼実質的証拠法則・新証拠提出制限の廃止
7:11 AM Dec 16th, 2009 from web
【大阪証券取引所・ジャスダック(平成20年度企業結合事例7)】
▼複数の新興株式市場で独禁法市場画定(大証ヘラクレス、ジャスダック、「Aのα」=東証マザーズ)
▼ジャスダックは、大証との統合により、東証マザーズの対抗軸として競争活発化の可能性(経営状況理論、反競争性成立阻害効率性)
7:33 AM Dec 15th, 2009 from web
【トヨタ自動車・富士重工業(平成20年度企業結合事例4)】
▼議決権保有割合が9.50%から16.61%へと上昇するが、経営方針や、役員兼任のないことなどに鑑み、結合関係がないとされた事例。
8:09 AM Dec 12th, 2009 from web
【Westinghouse・原子燃料工業(平成20年度企業結合事例3)】
▼インセンティブによる結合関係
8:09 AM Dec 12th, 2009 from web
【大分大山町農協】
▼日田市所在農産物直売所に出荷可能な者のほとんどが出荷登録者(3頁)、双方出荷登録者が40名程度いることを把握し要請・制裁(6頁以下)
▼「排除型GL>排除行為>排他的取引」に沿う諸認定
▼「元氣の駅の運営に支障を来している。」(8頁)
▼昭和57年一般指定13項
8:25 AM Dec 11th, 2009 from web
【リスボン条約】
▼この条約は改め文(日本の「××の一部を改正する法律」と同じ体裁)
▼EC条約81条→TFEU101条
▼EC条約82条→TFEU102条
▼TFEU=「The Treaty on the Functioning of the European Union」
▼EC委員会→欧州委員会
▼「The Court of Justice of the European Union」の概念のなかに「The Court of Justice」や「The General Court」(旧「第1審裁判所」)などがある。
3:45 AM等 Dec 8th, 2009 from web
【キリン・協和発酵(平成20年度企業結合事例1)】
▼事前相談なしの模様(平成20年12月19日発表資料)
▼ATC分類法を出発点として市場画定
▼需要者からの競争圧力:医師は患者のためには行動しないと明言
7:49 AM Dec 1st, 2009 from web
【セブン−イレブン】
▼優越的地位の判断基準時
▼平成21年改正施行済みと仮想した場合の課徴金(売上額・購入額、当該行為の相手方)
7:49 AM Dec 1st, 2009 from web
【神戸製鋼所株主文書提出命令申立て】
▼提出を命令。文書作成当時の70条の15ですべて公開の可能性があったことを主な理由とする(決定書15頁)。
▼別件の端緒となり得るものは命令の対象外とする(決定書16〜17頁)。
9:46 AM Nov 29th webで
【溶融亜鉛めっき鋼鈑に係る日新製鋼の審判請求】
▼公取委から公表されたものはカラー鋼板事件に係るものであり、刑事判決・控除審決の対象となったGL鋼板事件ではない。
11:26 AM Nov 27th webで
【景表法権限委任政令2条により公取委に委任される権限】
▼景表法9条1項の権限(立入検査等の行政調査)。消費者庁が地方に出先機関を持たないためだとされる(ジュリスト1382号14頁)。本政令で足りるためか、公取委組織令・組織規則には規定はない模様。沖縄総合事務局組織規則18条。
10:00 AM Nov 24th webで
【景表法権限委任政令(平成21年政令第218号)1条により消費者庁長官に委任されない権限】
▼景表法2条3項
▼2条4項
▼3条(6条ではない)
▼4条1項3号(6条ではない)
▼以上のことに関する消費者委員会からの意見聴取(5条1項の一部)
▼以上のことに関する告示(5条2項)
7:34 AM Nov 24th webで
【消費者庁組織令(平成21年政令第215号)】
▼表示対策課が景表法を所掌(11条)
7:34 AM Nov 24th webで
【同組織規則改正・その他】
▼体系書2版444頁1行目。ここでは平成19年内閣府令第44号による改正を漏らしており、今回の改正も総合すると、「情報管理官」→「公正競争監視室」、「8条6項・8項」→「7条4項・6項」
▼554頁「8条1項・9項」→「7条1項・9項」
10:01 AM Nov 18th webで
【景表法移管に伴う組織規則改正(平成21年内閣府令第55号)体系書2版424〜426頁関係】
▼景品表示監視室は廃止
▼取引部の室「5条〜7条」→「5条、6条」
▼審査局の室「8条」→「7条」
▼註23「8条」→「7条」、「9条」→「8条」
▼支所「12条」→「11条」
10:01 AM Nov 18th webで
【同組織令改正・その他】
▼体系書2版459頁「20条」→「19条」
▼482頁「19条」→「18条」
▼同「20条」→「19条」
▼496頁註272第3行目「20条」→「19条(平成21年政令第217号による改正前は20条)」
▼503頁註298最終行・・註272と同じ修正
9:30 AM Nov 18th webで
【景表法移管に伴う組織令改正(平成21年政令第217号)体系書2版424〜426頁関係】
▼審議官「2人」→「1人」
▼消費者取引課は廃止
▼審査局「18条」→「17条」
▼犯則審査部「18条」→「17条」
▼審判官「22条」→「21条」
▼地方事務所「23条」→「22条」
9:29 AM Nov 18th webで
【告発犯則調査方針】
▼「私的独占」を追加。
▼一部改定で題名・日付変更なし。しかし略語「平成17年告発方針」は違和感があるのでこれからは「告発犯則調査方針」と呼ぶことにする。
8:54 AM Nov 17th webで
【「だから安心!景品表示法」パンフレット】
▼公正競争規約は公正競争規約と呼ぶ(体系書2版242頁に補充)。
8:35 AM Nov 17th webで
【ファミマおにぎり】
▼消費者庁初。
▼事件番号?が行政文書的。殿。貴社。法律に基づく教示を同じ紙に書いてあり公表。
▼4条1項3号でなく4条1項1号(2(2)ウ)。
▼表示主体の認定(2(2)イ)。
8:34 AM Nov 17th webで
【GL鋼板控除審決】
▼課徴金額の変更。
▼除斥期間が迫り51条コース(体系書2版548〜549頁に補充)。
▼罰金対象期間が短いが課徴金対象全期間から控除(ただし平成17年改正法附則5条4項の範囲内)。
▼課徴金納付命令書も公表。30%減額は調査開始日以後の減免申請。
8:33 AM Nov 17th webで
行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとゞまることなし。
8:32 AM Nov 17th webで